B 重要判例民法
他人物売主の地位と相続
他人物の売主が死亡し、その目的物の所有者が売主を単独相続した場合、相続人は、信義則に反すると認められる特別の事情がない限り、自己の所有権に基づいて売主としての履行義務を拒むことができる。
最大判昭49・9・4は、他人の権利の売主を相続した権利者は、相続により売主の義務を承継しても、その権利の移転につき諾否の自由を保有し、履行義務の拒否が信義則に反すると認められるような特別の事情がない限り、自己の所有権に基づいて売主としての履行義務を拒むことができるとした。
昭和49年9月4日最高裁大法廷民集28巻6号1169頁
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