A 必須判例民法
相続財産に属する債務の承継
相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継する。
最判昭和34年6月19日(民集13巻6号757頁)の判示である。連帯債務者の相続人は、承継した範囲で本来の債務者とともに連帯債務者となる。
昭和34年6月19日最高裁第二小法廷民集13巻6号757頁(貸金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継する。
最判昭和34年6月19日(民集13巻6号757頁)の判示である。連帯債務者の相続人は、承継した範囲で本来の債務者とともに連帯債務者となる。
昭和34年6月19日最高裁第二小法廷民集13巻6号757頁(貸金請求)
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