A 必須条文民法
相続放棄の遡及効と第三者
相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、この効力は絶対的で何人に対しても登記等なくして生ずるから、放棄者が法定相続分による相続登記を経て持分を第三者に譲渡し移転登記をしても、その第三者は他の相続人に対し持分の取得を主張することができない。
最判昭和42年1月20日(民集21巻1号16頁)は、相続放棄の効力は絶対的で、何人に対しても登記等なくして生ずるとした(民法939条)。
昭和42年1月20日最高裁第二小法廷民集21巻1号16頁(第三者異議)
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