A 必須条文民法
配偶者居住権と共有建物
被相続人の子が、被相続人の死亡時に当該建物を被相続人と共有していた場合は、配偶者は配偶者居住権を取得しない(民法1028条1項ただし書)。
民法1028条1項ただし書は被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には配偶者居住権は成立しないとする。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の子が、被相続人の死亡時に当該建物を被相続人と共有していた場合は、配偶者は配偶者居住権を取得しない(民法1028条1項ただし書)。
民法1028条1項ただし書は被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には配偶者居住権は成立しないとする。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。