条文・判例・学説を体系的に整理
相続財産に関する費用は、相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支弁する。
民法885条は相続財産に関する費用を相続財産の中から支弁するとし、相続人の過失によるものは除くとする。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。