条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の子が廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が被相続人の直系卑属であるときは、これを代襲して相続人となる。
民法887条2項は、相続開始以前の死亡、891条の欠格事由該当、廃除を代襲原因とし、ただし書で被相続人の直系卑属でない者を除く。
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