司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

兄弟姉妹相続の再代襲の否定

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合、兄弟姉妹の子は代襲して相続人となるが、代襲者が相続の開始以前に死亡していても、その子が再代襲することはない(民法889条2項)。

民法889条2項は、887条2項のみを準用し、再代襲を定める同条3項は準用していない。

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関連条文

民法第889条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第34問(相続人)