条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合、兄弟姉妹の子は代襲して相続人となるが、代襲者が相続の開始以前に死亡していても、その子が再代襲することはない(民法889条2項)。
民法889条2項は、887条2項のみを準用し、再代襲を定める同条3項は準用していない。
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