A 必須条文民法
相続放棄者の子の代襲相続の否定
相続の放棄は代襲相続の原因とされておらず(民法887条2項)、相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となることはない。
相続放棄は代襲原因に含まれないため(民法887条2項参照)、放棄者の子は代襲相続できない。
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相続の放棄は代襲相続の原因とされておらず(民法887条2項)、相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となることはない。
相続放棄は代襲原因に含まれないため(民法887条2項参照)、放棄者の子は代襲相続できない。
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