司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

相続放棄者の子の代襲相続の否定

相続の放棄は代襲相続の原因とされておらず(民法887条2項)、相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となることはない。

相続放棄は代襲原因に含まれないため(民法887条2項参照)、放棄者の子は代襲相続できない。

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関連条文

民法第887条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第34問(相続人)
予備試験2025年民法第14問(相続人)
司法試験2024年民法第34問(相続人)
司法試験2022年民法第35問(相続人)
司法試験2018年民法第32問(相続人)
予備試験2018年民法第14問(相続人)
司法試験2010年民法第34問(相続人)