条文・判例・学説を体系的に整理
成年に達した後に第三者の養子となった者(普通養子)も、実親との親族関係は消滅しないから、実親の相続人となる。
特別養子縁組の場合は、実方との親族関係が終了する(民法817条の9)。
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