司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

同時死亡の推定

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定され(民法32条の2)、被相続人と同時に死亡したと推定される者は被相続人の相続人にも代襲者にもならないが、被相続人と同時に死亡した子は「相続の開始以前に死亡したとき」(民法887条2項)に当たるから、その者の子で相続開始時に生存する者が代襲して相続人となる。

トピック

関連条文

民法第32条の2e-Gov↗
民法第887条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第35問(相続人の確定)