A 必須条文民法
同時死亡の推定
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定され(民法32条の2)、被相続人と同時に死亡したと推定される者は被相続人の相続人にも代襲者にもならないが、被相続人と同時に死亡した子は「相続の開始以前に死亡したとき」(民法887条2項)に当たるから、その者の子で相続開始時に生存する者が代襲して相続人となる。
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