司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

失踪宣告の死亡時点と子の代襲相続

被相続人の死亡時にすでに7年間生死が明らかでなかった子について、その後に失踪宣告がされたときは、子は失踪期間満了時(被相続人の死亡前)に死亡したものとみなされ、その子が代襲して相続人となる(民法30条、31条、887条2項)。

失踪の宣告を受けた者は、失踪期間の満了時に死亡したものとみなされる(民法30条1項・31条)。

トピック

関連条文

民法第31条e-Gov↗
民法第30条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第35問(相続人の確定)