B 重要条文民法
失踪宣告の死亡時点と子の代襲相続
被相続人の死亡時にすでに7年間生死が明らかでなかった子について、その後に失踪宣告がされたときは、子は失踪期間満了時(被相続人の死亡前)に死亡したものとみなされ、その子が代襲して相続人となる(民法30条、31条、887条2項)。
失踪の宣告を受けた者は、失踪期間の満了時に死亡したものとみなされる(民法30条1項・31条)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の死亡時にすでに7年間生死が明らかでなかった子について、その後に失踪宣告がされたときは、子は失踪期間満了時(被相続人の死亡前)に死亡したものとみなされ、その子が代襲して相続人となる(民法30条、31条、887条2項)。
失踪の宣告を受けた者は、失踪期間の満了時に死亡したものとみなされる(民法30条1項・31条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。