A 必須判例民法
不当利益目的なき遺言書破棄と相続欠格
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人は民法891条5号の相続欠格者に当たらない。
最判平成9年1月28日(民集51巻1号184頁)の判示である。
平成9年1月28日最高裁第三小法廷民集51巻1号184頁(相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年1月28日 | 民集51巻1号184頁 | 相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続 |
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