条文・判例・学説を体系的に整理
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をして、一方を親権者と定めても、他の一方は、子の推定相続人としての地位を失わない。
離婚によって終了するのは、姻族関係に限られる(民法728条1項)。
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