条文・判例・学説を体系的に整理
内縁の配偶者は法律上の配偶者ではなく相続権を有しないため、他の相続人に対して配偶者に準ずる相続分を主張することはできない。
民法890条の配偶者は、婚姻の届出をした法律上の配偶者をいう。
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