A 必須条文民法
具体的相続分の算定方法
具体的相続分は、みなし相続財産(遺産の価額に特別受益の贈与を加算した額)から寄与分を控除した額に法定相続分を乗じ、特別受益者はその額から特別受益額を控除し、寄与者はその額に寄与分を加算して算定する。
民法903条・904条の2による一般的な算定では、相続開始時の遺産価額に特別受益の生前贈与を加算し寄与分を控除した額を基礎に各相続分を求め、各人の特別受益額の控除・寄与分の加算を行う。例えば、遺贈土地1000万円を含む遺産全体が3000万円、生前贈与3100万円、寄与分300万円なら、基礎額は3000+3100-300=5800万円であり、遺贈額を重ねて加算しない。
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