A 必須判例民法
親権者による相続放棄の代理
親権者が自ら相続放棄をすると同時にその親権に服する子を代理して相続放棄をすることは利益相反行為に該当しない。
最判昭和53年2月24日は、後見人が自ら相続放棄をすると同時に被後見人を代理して放棄をした場合、行為の客観的性質からみて利益相反行為(民法860条・826条)に当たらないとした。親権者にも同じ826条が適用される。
昭和53年2月24日最高裁第二小法廷民集32巻1号98頁(相続回復)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年2月24日 | 民集32巻1号98頁 | 相続回復 |
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