A 必須条文民法
遺贈と特別受益
共同相続人に対する遺贈は特別受益に含まれ、その価額を当該相続人の一応の相続分から控除して具体的相続分を算定する。
民法903条1項は遺贈を特別受益として明記する。遺贈の目的財産は相続開始時の財産に既に含まれるため、生前贈与と異なり、みなし相続財産にその価額を重ねて加算するのではなく、受遺相続人の一応の相続分から遺贈価額を控除する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人に対する遺贈は特別受益に含まれ、その価額を当該相続人の一応の相続分から控除して具体的相続分を算定する。
民法903条1項は遺贈を特別受益として明記する。遺贈の目的財産は相続開始時の財産に既に含まれるため、生前贈与と異なり、みなし相続財産にその価額を重ねて加算するのではなく、受遺相続人の一応の相続分から遺贈価額を控除する。
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