条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人が相続人ではない者に対して行った贈与は、特別受益として持戻しの対象とはならない。
民法903条1項の特別受益は共同相続人に対する贈与が対象であり、相続人の子など相続人でない者への贈与は原則として持戻しの対象外である。
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