A 必須条文民法
特別受益の持戻し
共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、持戻し免除の意思表示がない限り、被相続人の相続開始時の財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす。
民法903条1項は、特別受益の持戻しにより、みなし相続財産を算定する方法を規定する。同条3項により被相続人は持戻しを免除できる。なお、2019年7月1日施行の同条4項は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用建物又はその敷地の遺贈・贈与がされたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定する。
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