司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

法人の特別縁故者

法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。

民法958条の2第1項は、法人を除外していない。被相続人が長期間入所していた施設を運営する社会福祉法人を特別縁故者と認めた裁判例がある(名古屋高金沢支決平成28年11月28日)。令和3年法律第24号による改正(2023年4月1日施行)前は、同じ規定が958条の3に置かれていた。

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関連条文

民法第958条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第2問(法人の権利能力)
予備試験2018年民法第1問(法人の権利能力)