B 重要条文民法
法人の特別縁故者
法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
民法958条の2第1項は、法人を除外していない。被相続人が長期間入所していた施設を運営する社会福祉法人を特別縁故者と認めた裁判例がある(名古屋高金沢支決平成28年11月28日)。令和3年法律第24号による改正(2023年4月1日施行)前は、同じ規定が958条の3に置かれていた。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
民法958条の2第1項は、法人を除外していない。被相続人が長期間入所していた施設を運営する社会福祉法人を特別縁故者と認めた裁判例がある(名古屋高金沢支決平成28年11月28日)。令和3年法律第24号による改正(2023年4月1日施行)前は、同じ規定が958条の3に置かれていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。