A 必須条文民法
直系尊属の相続順位
被相続人に子がない場合、被相続人の祖父は被相続人の相続人となることができる。
民法889条1項1号により、887条の規定により相続人となるべき者(子及びその代襲者)がない場合には、被相続人の直系尊属が相続人となり、親等の異なる者の間では近い者が先になる。したがって、子がなく、父母もいない場合には祖父母が相続人となりうる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人に子がない場合、被相続人の祖父は被相続人の相続人となることができる。
民法889条1項1号により、887条の規定により相続人となるべき者(子及びその代襲者)がない場合には、被相続人の直系尊属が相続人となり、親等の異なる者の間では近い者が先になる。したがって、子がなく、父母もいない場合には祖父母が相続人となりうる。
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