司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

祖父母の相続権

被相続人に子(その代襲者)がなく直系尊属が相続人となる場合、親等の近い者が優先するので、父母がいれば祖父母は相続人とならないが、父母がいない場合には祖父母が相続人となる。

民法889条1項1号により直系尊属は親等の近い者が優先するため、被相続人の祖父は父母が存命であれば相続人とならないが、父母が相続開始時にいなければ相続人となる。

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関連条文

民法第889条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第32問(相続人)