B 重要条文民法
相続欠格者の子の代襲相続と養子縁組
被相続人の子が相続人の欠格事由に該当しその相続権を失った後、被相続人の死亡前に、その子が養子縁組をしたときは、その養子は被相続人の直系卑属として代襲相続人となる。
民法887条2項は、代襲相続人となる子の子について、縁組の時期を制限していない。被相続人の直系卑属でない者は除かれる(同項ただし書)。
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被相続人の子が相続人の欠格事由に該当しその相続権を失った後、被相続人の死亡前に、その子が養子縁組をしたときは、その養子は被相続人の直系卑属として代襲相続人となる。
民法887条2項は、代襲相続人となる子の子について、縁組の時期を制限していない。被相続人の直系卑属でない者は除かれる(同項ただし書)。
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