A 必須条文民法
胎児の相続権
被相続人の妻が懐胎中に被相続人が死亡した場合、その後出生した子は被相続人の相続人となる。
民法886条1項は胎児について相続に関しては既に生まれたものとみなすと規定しており、出生により相続権が確定する。
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被相続人の妻が懐胎中に被相続人が死亡した場合、その後出生した子は被相続人の相続人となる。
民法886条1項は胎児について相続に関しては既に生まれたものとみなすと規定しており、出生により相続権が確定する。
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