司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

胎児の相続権

被相続人の妻が懐胎中に被相続人が死亡した場合、その後出生した子は被相続人の相続人となる。

民法886条1項は胎児について相続に関しては既に生まれたものとみなすと規定しており、出生により相続権が確定する。

トピック

関連条文

民法第886条第1項e-Gov↗
民法第886条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第34問(相続人)
司法試験2018年民法第32問(相続人)
予備試験2018年民法第14問(相続人)