A 必須条文民法
遺産分割の時期
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は共同相続人が分割をしない旨の契約をした場合(民法908条1項・2項)を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
遺産分割の協議は、相続財産の処分として法定単純承認(民法921条1号)に当たり得る。2023年4月1日施行の改正で、分割をしない旨の契約をした場合の除外が加えられた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は共同相続人が分割をしない旨の契約をした場合(民法908条1項・2項)を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
遺産分割の協議は、相続財産の処分として法定単純承認(民法921条1号)に当たり得る。2023年4月1日施行の改正で、分割をしない旨の契約をした場合の除外が加えられた。
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