条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても、墳墓の所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が承継者を定めるから、墳墓は遺産分割の対象とならない。
民法897条の定めである。
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