A 必須条文民法
配偶者居住用贈与と持戻免除推定
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に居住用不動産を贈与した場合、当該贈与については、持戻し免除の意思表示がされたものと推定される。
民法903条4項は、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他の一方に対してその居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定するとしている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に居住用不動産を贈与した場合、当該贈与については、持戻し免除の意思表示がされたものと推定される。
民法903条4項は、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他の一方に対してその居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定するとしている。
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