条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定される。
民法903条4項の定めである。
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