司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

配偶者居住用不動産の持戻し免除推定

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定される。

民法903条4項の定めである。

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関連条文

民法第903条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民法第15問(相続と贈与)