条文・判例・学説を体系的に整理
特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合であっても、その相続人は、超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還する義務を負わない。
民法903条2項は、受遺者又は受贈者は相続分を受けることができないとするにとどまり、超過額の返還を命ずる規定はない。
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