司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

相続欠格者の子の代襲相続と養子縁組

被相続人の子が相続人の欠格事由に該当しその相続権を失った後、被相続人の死亡前に、その子が養子縁組をしたときは、その養子は被相続人の直系卑属として代襲相続人となる。

民法887条2項は、代襲相続人となる子の子について、縁組の時期を制限していない。被相続人の直系卑属でない者は除かれる(同項ただし書)。

トピック

関連条文

民法第887条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第32問(相続人)
予備試験2018年民法第14問(相続人)