B 重要条文民法
成年後見人の預金払戻しと後見監督人の同意
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときであっても、その同意を得る必要はない。
民法864条本文は後見人が民法13条1項各号に掲げる行為をする場合に後見監督人の同意を要するとするが、同条ただし書は「同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない」と定める(「同項」は同条本文の13条1項)。預金の払戻しは元本の領収(13条1項1号)に当たるため、864条ただし書により後見監督人の同意は不要である。
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