条文・判例・学説を体系的に整理
成年後見人が成年被後見人を代理してその居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
民法859条の3は、成年後見人が成年被後見人に代わって居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可を要するとしている。
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