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B 重要条文民法
未成年後見人の複数選任と職務分掌
未成年後見人が数人ある場合、財産に関する権限については、家庭裁判所は職権で各後見人が単独で又は職務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができるが、身上の監護に関する権限については、このような分掌の定めをすることができない(民法857条の2)。
民法857条の2第3項の定めである。身上の監護に関する権限は、共同して行使する(同条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年後見人が数人ある場合、財産に関する権限については、家庭裁判所は職権で各後見人が単独で又は職務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができるが、身上の監護に関する権限については、このような分掌の定めをすることができない(民法857条の2)。
民法857条の2第3項の定めである。身上の監護に関する権限は、共同して行使する(同条1項)。
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