司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

未成年後見人の複数選任と職務分掌

未成年後見人が数人ある場合、財産に関する権限については、家庭裁判所は職権で各後見人が単独で又は職務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができるが、身上の監護に関する権限については、このような分掌の定めをすることができない(民法857条の2)。

民法857条の2第3項の定めである。身上の監護に関する権限は、共同して行使する(同条1項)。

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関連条文

民法第857条の2第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第32問(後見)
予備試験2020年民法第14問(後見)