B 重要条文民法
任意後見と本人の行為能力
任意後見監督人が選任された後であっても、本人の行為能力は制限されず、任意後見人の同意を得ずにした行為を取り消すことはできない。
任意後見契約に関する法律は、任意後見人に同意権・取消権を付与しておらず、任意後見監督人の選任後も本人は行為能力を制限されない。本人の行為を取り消すには別途法定後見の開始が必要である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
任意後見監督人が選任された後であっても、本人の行為能力は制限されず、任意後見人の同意を得ずにした行為を取り消すことはできない。
任意後見契約に関する法律は、任意後見人に同意権・取消権を付与しておらず、任意後見監督人の選任後も本人は行為能力を制限されない。本人の行為を取り消すには別途法定後見の開始が必要である。
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