A 必須判例民法
婚姻後200日以内の子の推定と否認期間
現行法では婚姻成立後200日以内の出生にも嫡出推定が及ぶが、父の否認の出訴期間は原則として子の出生を知った時から3年である。
民法772条1項後段・2項、777条1号による。令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)の前は、婚姻成立後200日以内に生まれた子には嫡出推定が及ばず(最判昭41.2.15参照)、嫡出否認の訴えの出訴期間は夫が子の出生を知った時から1年であった。
昭和41年2月15日最高裁第三小法廷民集20巻2号202頁(認知請求)
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