A 必須条文民法
嫡出推定を受ける子と他の男性の認知
嫡出推定が及ぶ子については、法定の否認権者による嫡出否認で推定が覆されない限り、他の男性による認知も、その男性に対する子からの認知請求もできない。
民法772条・774条による。
昭和44年5月29日最高裁第一小法廷民集23巻6号1064頁(認知請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
嫡出推定が及ぶ子については、法定の否認権者による嫡出否認で推定が覆されない限り、他の男性による認知も、その男性に対する子からの認知請求もできない。
民法772条・774条による。
昭和44年5月29日最高裁第一小法廷民集23巻6号1064頁(認知請求)
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