A 必須判例民法
複数の子の遺産分割代理と利益相反
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、親権者に衡平を欠く意図がなく、数人の子の間に利害の対立が現実化していなくても、民法826条2項の利益相反行為に当たる(最判昭48.4.24)。
最判昭48.4.24(集民109号183頁)の判示による。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷集民109号183頁(土地建物所有権確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年4月24日 | 集民109号183頁 | 土地建物所有権確認請求 |
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