A 必須条文民法
親権者一方の利益相反と共同代理
未成年の子と親権者である父母の一方との間に利益相反関係があるときは、利益相反関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、特別代理人と利益相反関係にない他方の親権者とが共同して子のための代理行為をなすべきである(最判昭35.2.25)。
最判昭35.2.25(民集14巻2号279頁)の判示による。
昭和35年2月25日最高裁第一小法廷民集14巻2号279頁(土地建物所有権移転登記手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年2月25日 | 民集14巻2号279頁 | 土地建物所有権移転登記手続請求 |
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