司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

親権者一方の利益相反と共同代理

未成年の子と親権者である父母の一方との間に利益相反関係があるときは、利益相反関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、特別代理人と利益相反関係にない他方の親権者とが共同して子のための代理行為をなすべきである(最判昭35.2.25)。

最判昭35.2.25(民集14巻2号279頁)の判示による。

昭和35年2月25日最高裁第一小法廷民集14巻2号279頁(土地建物所有権移転登記手続請求)

トピック

関連条文

民法第826条第1項e-Gov↗
民法第824条の2第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和35年2月25日民集14巻2号279頁土地建物所有権移転登記手続請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第31問(双方代理・利益相反)
司法試験2007年民法第2問(双方代理・利益相反)