A 必須判例民法
子の財産による第三者担保と利益相反
親権者が未成年の子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者と子との利益相反行為に当たらない(最判平4.12.10)。
最判平4.12.10(民集46巻9号2727頁)の判示による。
昭和37年10月2日最高裁第三小法廷民集16巻10号2059頁(持分移転登記抹消登記手続履行請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年10月2日 | 民集16巻10号2059頁 | 持分移転登記抹消登記手続履行請求 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月10日 | 民集46巻9号2727頁 | 根抵当権等抹消登記手続 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第2問(双方代理・利益相反) |
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