条文・判例・学説を体系的に整理
特別養子縁組の離縁は、民法817条の10第1項所定の要件のもとで、養子、実父母又は検察官の請求により家庭裁判所が行い、養親は請求することができない。
民法817条の10第1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。