条文・判例・学説を体系的に整理
特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方は他の一方が養親とならないときは養親となれないが、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(普通養子縁組による養子を除く)の養親となる場合は例外である(民法817条の3第2項ただし書)。
民法817条の3第1項・2項の定めによる。
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