条文・判例・学説を体系的に整理
現行法では、母は子の利益を害することが明らかな場合を除き嫡出否認をすることができ、夫の死亡だけで母の提訴が妨げられるものではない。
民法774条3項による。令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)で母にも否認権が認められた(改正前の774条は夫のみに否認権を認めていた)。
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