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条文
民法
縁組取消しの将来効
養子縁組の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
民法808条1項が748条を準用している。
トピック
親子
関連条文
民法
第808条第1項
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キーワード
将来効
縁組取消し
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2010年
民法
第3問
(取消し)
誤り・補足を報告
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