司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

特別養子縁組の養親年齢

特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は、その者が20歳に達していれば、夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。

民法817条の4の定めである。

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関連条文

民法第817条の4e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第32問(養子縁組)
司法試験2010年民法第32問(養子縁組)