条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者を養子とする養子縁組は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き家庭裁判所の許可(798条)を要するが、その成立は許可の審判の時ではなく、届出の時である。
家庭裁判所の許可は、縁組の成立要件の一つにすぎない。
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