司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

配偶者のある者が養子となる場合

配偶者のある者が養子となる縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、その配偶者の同意を得なければならない。

民法796条の定めである。

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民法第796条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第32問(養子縁組)