A 必須判例民法
親権者による代理権の濫用
親権者が子を代理して自己又は第三者の利益を図る目的で権限内の行為をした場合、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、無権代理行為とみなされる。
民法107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなすと定め、親権者の法定代理にも適用される。同条は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。改正前は明文がなく、最判平4.12.10(民集46巻9号2727頁)は民法93条ただし書を類推適用していた。
平成4年12月10日最高裁第一小法廷民集46巻9号2727頁(根抵当権等抹消登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月10日 | 民集46巻9号2727頁 | 根抵当権等抹消登記手続 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 民法 | 第4問(代理人の権限) |
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