A 必須条文民法
縁組当事者一方の死亡後の離縁の家裁許可
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
民法811条6項の定めである。
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民法811条6項の定めである。
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