条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、妻が懐胎すべき時期に夫婦が事実上離婚状態にあった場合は嫡出推定が及ばない。
最判昭44.5.29(民集23巻6号1064頁)の判示による。
昭和44年5月29日最高裁第一小法廷民集23巻6号1064頁(認知請求)
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